第1条 適用範囲
BEYOND会員規約(以下「本規約」といいます。)は、BEYOND Life Style Gym(以下「本クラブ」といいます。)の利用にあたり必要な条件を定めることを目的とし、本クラブ会員、本クラブへの入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます)及び本クラブ会員が一緒にセッションを受けることを希望する同伴者(以下「同伴者」といいます。)に適用します。
第2条 目的
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し健康的で美しい体作りと運動能力向上のために使用することを目的として運営しています。
第3条 会員制
本クラブは会員制です。本クラブへの入会内容については入会申込書に定めます。
第4条 入会資格
本クラブの入会資格は、本条第1項から第8項の全事項を充足する方とします。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でないこと
- 本クラブの施設の利用が可能な健康状態であることを表明すること
- 本規約に同意していただくこと
- 18歳未満の場合は、入会時に親権者同意書を提出すること
- 伝染病その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していないこと
- 過去に本クラブより除名の通告を受けていないこと
- 過去に本規約その他当社が定める規約に違反をしていないこと
- その他当社が別途定める入会資格を満たすこと
第5条 入会手続
本クラブに入会希望者は、本規約を契約内容とすることを承認のうえ、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受け、本クラブが承諾した場合に、当社との間で本クラブの入会契約(以下「入会契約」といいます。)が成立し、本クラブの会員となることができます。
第6条 変更手続
会員は入会申込書に記載した内容その他当社に報告した内容に変更があった際は、遅滞なく変更手続を行う必要があります。
第7条 会員資格の相続・譲渡
会員は本クラブの会員資格を第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象になりません。
第8条 料金
- 会員は当社が別途定める期日までに別途定める料金を支払います。
- 本規約で別途定める場合を除き、支払った料金は返還されないことに合意します。
- 第1項に定める期日までに料金の支払いが確認できない場合、当社は会員の施設利用や指導等を停止することができます。
- 本クラブにおいて購入した商品については、初期不良・誤配送等を除き、原則として返品、返金又は交換をすることはできません。
第9条 予約・キャンセル
- 会員は店舗の運営状況等により予約がとりにくい場合があることを予め了承します。そのうえで、スケジュールに余裕をもって予約をとるものとします。
- 会員は当社が指定する方法をもって予約をとるものとします。
- 会員は予約を確定した後、セッション当日に予約をキャンセルする場合、トレーニング一回分を消化することを理解し、キャンセルするものとします。
- チケットの有効期限は以下のとおりとします。
- ① ライフプランニングコース16/ライフプランニングコース24/ライフプランニングコース32/ライフプランニングコース40/ライフプランニングコース48/ライフプランニングコース60/ライフプランニングコース72/LIGHT4/STANDARD10/ACHIEVE20/BEYOND30/法人用プラン各種:【ご入会の当日から6ヶ月間】
- ② マンスリーコース:別途定める有効期限によるものとします。
第10条 指導内容等
- 会員は、本クラブにおけるトレーナーの指導が一切の医療行為等ではなく、体力向上やボディメイクに関する情報提供にとどまること及び一定期間内に集中したトレーニング、食事管理等を行うことで効果が得られることを目的とするものの、特定の成果を約束するものではないことを理解し、入会を申し込むものとします。
- 会員は、トレーニングのトレーナーを指定できないものとします。
- 会員及び同伴者は細心の注意を払ってトレーニング指導を受けるものとします。
- トレーニングの際に、指導に必要な範囲でトレーナーが会員の身体に触れる場合があることを予め了承します。
- トレーニングは原則として1回あたり50分とします。
- 食事管理は1月単位で提供するものとし、当社は1月ごとに管理方針やプログラムを策定し実施するものとします。
- 食事管理は当社が担当トレーナーを定めるものとします。
- 会員は、情報提供を求めた日が前項で定めた担当トレーナーが休日であった場合には、回答が休日明けの出勤日になされることを了承します。
第11条 申告義務
- 会員及び同伴者は申込時に当社に申告した内容が事実に反しないことを保証します。また、トレーニングを実施する当日の体調をトレーナーに申告するものとします。
- トレーナーは会員及び同伴者の申告に基づき、当日のトレーニングを実施するか決める権利を有します。また、トレーナーがトレーニング継続不可と判断した場合には、トレーニングを中止する場合があることを了承します。
- 会員及び同伴者はトレーニングを含めたサービスの提供中において、身体に痛みや違和感などがある場合には、速やかにトレーナーに伝えるものとします。
- トレーナーに申告しなかったために会員及び同伴者に発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条 施設等の利用
- 当社は、本クラブが契約する駐車場(以下「本クラブ駐車場」といいます)、提携駐車場、近隣コインパーキングにおける車両事故、盗難事故その他の事故については一切責任を負いません。
- 会員及び同伴者自身が本クラブの施設等を利用して当社のサービス提供を受けている時間以外において、会員及び同伴者は本クラブ駐車場を利用することはできません。また、本クラブ駐車場の利用にあたっては、他の会員その他第三者の迷惑になる行為を一切しないものとします。
- 会員及び同伴者は、施設等の利用において、本規約その他当社が別途定める規則・事項及びトレーナーの指示内容を遵守します。
第13条 禁止事項
- 会員及び同伴者は、次の各号にあたる行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはならないものとします。
- (1) 他の会員、トレーナー又は当社従業員その他第三者に対する誹謗中傷行為、ハラスメント行為、威嚇・迷惑行為、暴力行為、大声を出す行為、その他これに準ずる一切の行為
- (2) 不当な謝罪要求、長時間の拘束等のトレーナー又は当社従業員に対する著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害する行為
- (3) 施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為
- (4) 刃物、火器、薬品など危険物を施設に持ち込む行為
- (5) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
- (6) 高額な金銭、貴金属その他貴重品を施設へ持ち込む行為
- (7) 本規約及び当社が別途定める規則・事項、法令及び公序良俗に反する行為
- (8) トレーニング以外の時間に計60分以上店内に滞在すること
- (9) 異性のトレーナーと当社施設外にて一対一で接見する行為
- (10) 本クラブの施設内の秩序を乱す行為
- (11) その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為
- 前項各号に違反した場合、会員は当社に対し、損害賠償責任を負います。
第14条 利用の禁止
会員及び同伴者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は施設の利用の全部又は一部を禁止することができるものとします。
- 前条の禁止行為を行ったとき又は行うおそれがあるとき
- 暴力団関係者であることが疑われるとき
- 刺青、タトゥーが見えるとき
- 飲酒をしているとき
- 医師等から運動を禁止されているとき
- 他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していることが疑われるとき
- 妊娠しているとき
- その他、正常もしくは安全な施設の利用ができないと当社が判断したとき
第15条 免責
- 会員及び同伴者が施設の利用中または施設の外で被った損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は当該損害に対する一切の責任を負いません。ただし、当社の過失により損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償額は30万円を超えないものとします。
- 本クラブは、会員及び同伴者が高額な金銭、貴金属その他貴重品を施設に持ち込むことを禁止しております。また、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。これらの紛失、盗難の被害に遭った場合、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は責任を負いません。
- 他の会員、同伴者及びその他の第三者との間に生じた係争について、当社は一切関与いたしません。
第16条 休会
- 会員は、怪我、病気、妊娠、転勤、災害その他これらに準じる事由があり、当社が認めた場合にのみ休会をできるものとします。
- 休会期間は当社が認めた期間とし最大1年間とします。
- 会員が休会をした場合、契約の有効期限の消化が停止されます。休会期間が終了した後に、再びチケットの有効期限の進行が再開するものとします。
- 休会の手続及びトレーニング再開の手続は、第5項および第6項に定める方法でのみ受け付けるものとします。
- 休会の手続は原則として、休会申込書の店舗スタッフへの提出、店舗への書面の送付または、電子メールアドレス宛ての電子メール、LINEの送信による提出のみとし、当社の受理連絡をもって正式に受理したものとします。
- トレーニング再開は原則として、電子メールアドレス宛ての電子メール、LINEの送信による再開の旨の連絡をもって認めるものとし、新規予約取得を受け付けます。
- 本クラブが休会期間の終了を通知する義務を負うものではありません。
第17条 会員資格喪失
次の各号に該当する場合、会員資格を喪失し会員としての如何なる権利も喪失します。
- 除名されたとき
- 死亡したとき
- 入会手続きをした施設を閉鎖したとき
- 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続を含む。)の開始の申立てがあったとき
第18条 中途解約
- 会員が入会契約を中途解約する場合は、書面により解約の申出を行うものとします。当該契約は、会員の当該解約の申出により解約されます。ただし、月額制のコースを中途解約する場合、毎月10日までの申出であれば当月末日をもって、11日以降の申出であれば翌月末日をもって解約されます。ただし、HYROXのマンスリープランには、以下に定める最低利用期間が適用されます。
- (1) HYROXのマンスリープランの最低利用期間は、全プラン一律3か月とします。
- (2) 最低利用期間中に中途解約する場合は、当該月と翌月の利用料を解約手数料とします。
- (3) 最低利用期間の終了後は、当該月の利用料金のお支払いをもって解約でき、解約手数料は発生しません。
- 前項においても、会員が「体験トレーニング」コースを中途解約する場合においては、当社は料金を返金しません。
- 第1項により、会員が所定回数のトレーニングを実施するコースを中途解約する場合、当社は会員に対して、当該コースの費用全額から次の(1)(2)(3)(4)の金額を控除したうえで、残金がある場合に限って、当該残金を返還します。
- (1) セッションの料金全額(コース料金から食事管理プログラムの料金を控除した金額)を予定トレーニング回数で除した金額に、中途解約時点までに会員が実施したトレーニング回数を乗じた金額
- (2) 中途解約時点までに実施された食事管理のプログラム(1日でもサービス提供がなされている場合には、食事管理が実施されたものとし、単位は1ヶ月単位とする。)の期間に、6万1600円を乗じた金額
- (3) 5万5000円
- (4) 有効期限が切れたチケットに相当する金額
- 第2項ないし第3項にかかわらず、会員が中途解約時点までに実施したトレーニングに関し、未払に相当する金額がある場合には、当社は、会員に対して当該金額を請求します。当該金額は、前項(1)(2)(3)(4)の合計額(但し、当該コース費用全額を上限とします。)から既払金を控除した金額とします。
第19条 除名
- 当社は、会員及び同伴者が次の各号に該当する場合に、当該会員及び同伴者を本クラブから除名することができます。除名された会員及び同伴者は以後施設の利用が一切できません。
- (1) 第4条の入会資格を満たしていないことが入会後に判明した場合
- (2) 第4条の入会資格を喪失した場合
- (3) 本規約、および当社が自社HP、店舗内掲示物やLINEの送信にて別途定める規則・事項に違反した場合
- (4) 本クラブの許可なく、トレーナーから直接指導を受けた場合
- (5) トレーニングを3回以上無断で休んだ場合
- (6) その他当社が会員としてふさわしくないと認めた場合
- 当社は、会員が前項に基づき除名された場合、第18条に定めに準じて、金銭の一部を返還することがあります。
第20条 施設の閉鎖・休業・解散
当社は、次の各号に該当するときは、施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1か月前までに会員に対しその旨通知し、入会契約の継続等につき協議することとします。
- 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったとき
- 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはそのおそれがあるとき
- 施設が定める定期休業によるとき
- 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき
- その他、当社が、本クラブの閉鎖等をすべきと判断したとき
第21条 施設運営システム等の変更
当社は、施設運営システム等について当社の判断に基づいて変更することができます。
第22条 オプション(マンスリーウォータープラン)
- 会員又は入会希望者がマンスリーウォータープラン(以下「本オプション」といいます。)の利用を希望する場合、当社所定の方法により申込みを行い、当社との間でマンスリーウォータープランの利用契約(以下「オプション契約」といいます。)を締結するものとします。
- 本オプションは、オプション契約を締結した会員が毎月利用料を支払うことにより1か月あたり8本まで(以下「利用可能本数」といいます。)「かがやき温泉水」の提供を受けられるサービスをいいます。
- オプション契約を締結した会員は、当社が別途定める本オプションの利用料金を前月末日までに支払うものとします。ただし、第1項の申込みをした月の翌月分及び翌々月分の利用料金については申込時に支払うものとする。
- オプション契約を締結した会員は、申込みをした月の翌月から本オプションを利用できるものとします。
- 会員資格の喪失、その他の事由により入会契約が終了した場合には、オプション契約は当然に終了するものとします。
- 1か月間における利用本数が利用可能本数の上限に満たない場合でも、当社は本オプションの料金の返金は行わないものとし、翌月への利用可能本数の繰越は行わないものとします。
- 本オプションの商品が不良品である場合を除き、当社は返品又は交換をしないものとします。
- オプション契約は、会員の解約の申出により解約することができ、毎月10日までの申出であれば当月末日をもって、11日以降の申出であれば翌月末日をもって解約されます。
- 本条項に定めのない事項については本規約の条項が適用されるものとします。
第23条 契約上の地位等の譲渡等
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、入会契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本クラブにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い入会契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡は、会社分割その他本クラブにかかる事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第24条 個人情報の取扱い及び保護
以下の第1項から第2項における、個人情報の提供に係る当社の取扱い及び保護指針を理解し、会員は契約するものとします。
- 当社が会員の個人情報を取得し、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理することに、会員は同意するものとします。
- 会員が本クラブのフランチャイズ本部ないし加盟店のいずれにおいて入会手続を行った場合であっても、本クラブのフランチャイズ本部及び加盟店が会員の個人情報を、別途定める個人情報保護方針に従って共同利用することに同意するものとします。
第25条 通知方法
- 当社から会員への通知は、原則として、届出のあった住所に対する書面の送付、書面の交付または、電子メールアドレス宛ての電子メール、LINEの送信によるものとします。
- 前項の書面の送付による通知の場合、書面の発送をもって効力を有するものとします。その他の手段の場合も同様に通知を送信した時点で効力を有するものとします。
第26条 本規約等の改定
当社は、本規約および施設内諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する時は、当社は、予め改定の1月前までに告知することにより、改定した本規約および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第27条 管轄の合意
当社と会員の間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。